福祉施設等の指定福祉避難所としての活用について
令和3年5月10日に、災害対策基本法施行規則が改正され、福祉避難所についてあらかじめ受入対象者を特定し、本人とその家族のみが避難する施設であることを公示する制度が創設されました。
また、本年度より、社会福祉法人等の福祉施設等における防災機能を強化するため施設に対して自治体が補助する場合も、新たに緊急防災・減災事業債の活用が可能となったため、当該福祉施設等が指定避難所として指定されている場合の福祉避難所の機能の強化に当たっても活用が可能となりました。
つきましては、市町村から指定福祉避難所として指定させていただきたいとの依頼があった場合などにはご協力いただけるよう、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課から周知依頼がありましたので、お知らせします。
詳しくは、こちらの厚生労働省宛て及び都道府県宛ての通知をご覧ください。